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定額払い制は実際額を上まわれば合法

2011年10月11日

残業賃金は法定どおりの算定方式にもとづく割増賃金の単価(1時間)に残業時間数を乗じて算定するのが一般的である。ところで、残業時間が算定しにくい職種については、残業賃金を定額で定め、実際の時間算定をはぶいて、毎月その金額を支払うことがある。この定額払い制はめんどうがなくて便利なのだか、それでよいものだろうか。ある会社ではセールスマンの時間外勤務が平均して1日に約1時間であるという調査結果にもとづいて、月23時間と推定し、これに相当するものとして基本給の17%を時間外手当として支給した(ただし休日出勤の場合は別途に支給)。勤怠管理の詳しい内容は日立ソリューションズのホームページがわかりやすいかと思います。このような取扱いについて、関西ソニー販売事件での判決(大阪地裁判決昭63・10・26)は「支払額が法所定の計算方法による割増賃金額を上回る以上、割増賃金として一定額を支払うことも許されるが、現実の労働時間によって計算した割増賃金額が右一定額を上回っている場合にはその金額を請求することができる」という見解を示した。