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履行遅滞であることかなぜ必要か

2012年01月16日

被担保債権が弁済期にないときは、債務者に対して償務の版行を強制することはできないから、抵当権を実行するためには、被担保債権が版行遅滞にあることが必要である。ただし、抵当物件について、代物弁済予約や売買予約等による仮登記担保権が先順位で設定されている場合に、先順位仮登記担保権が実行され、清算金の見積額の通知があったときに(仮登記担保契約に関する法律5条)、後順位抵当権者としてこの清算金の見積額に不服がある場合は、清算期間内もしくは同期間経過後でも清算金の支払または供託前に抵当権の実行としての競売申立てできるが、この場合には、披担保債権の履行期が到来しなくてもよいのである(同法12条)。

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滞除権者から被担保債権の弁済期前に滌除を受けた場合も同様である。